雇用契約書 |
外国人の雇用であっても、日本人の場合と同様に労働条件の明示が義務づけられています。
ことに外国人の場合、日本人であれば当然知っているような事でも知らない場合がありますので、後でトラブルにならないよう、事前に雇用契約書や労働条件通知などの書面を交付し、理解してもらうことが重要です。
労働基準法では、以下の項目を書面で明示することが義務付けられています。
◇労働契約の期間
期間を定める場合は、原則3年。試用期間を定める場合はその旨を明記します。
◇就業の場所、従事すべき業務内容
想定しうる勤務場所や業務内容はなるべく詳しく書いた方がよいでしょう。
◇始業・終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定労働時間を超える労働の有無、休日、休暇
事前の説明が足りないと、トラブルの元になるケースが少なくありません。
◇賃金、計算及び支払方法、賃金の締切日・支払の時期、昇給に関する事項
給料天引きなど、外国人には日本特有のシステムを十分に説明することが大事です。
◇退職に関する事項
両者にとって重要な問題です。これがないとトラブルの原因になります。
契約の途中で解雇するときの条件、自己都合による退職の場合の手続きなどを明記します。
この外に、外国人雇用に特有のビザ手続きもあります。
ビザを取得又は変更する必要がある場合には、特記事項として「この契約は当社に就労可能な在留資格を条件とし、就労が認められない場合には無効とする」などと記載しておくとよいでしょう。
労働条件通知書や就業規則等などを日本語で作成しても十分に理解できない場合には、その部分を抜粋し母国語で作成し直すなどの周知努力が必要です。
厚生労働省では、英語のほかに5ヶ国語(ポルトガル語、スペイン語、中国語、ハングル、タガログ語)に対応した労働条件通知書のサンプルを用意しています。
|