雇用形態と採用方法 |
■外国人の雇用形態
外国人労働者の雇用形態については、日本人の場合と基本的に変わるわけではありませんが、いくつか注意すべきポイントがあります。
◇正社員
正社員として自社で採用する、一般的な採用方法です。雇用契約を締結し、必要があれば変更などのビザ申請を行います。外国人が多くなれば、人事管理の専門家である社会保険労務士や入管業務の専門家である行政書士などを活用することも必要です。
◇派遣社員
最近では、外国人労働者を扱う人材派遣会社も増えてきていますが、入管法に対する知識不足のため、知らないうちに不法就労者や就労資格を持たない人材を受入れてしまうケースも少なくありません。
このような場合、派遣会社はもちろん、受入れた企業にも責任が問われる可能性があるため、しっかりとした派遣会社を選ぶことが大切です。
◇業務請負
業務請負は、しばしばマスコミなどでも話題になるように、偽装請負などの違法行為の隠れ蓑として利用されることがあります。法令違反とならないように人材派遣との違いをよく理解した上で行う必要があります。
人材派遣と同様に、業務請負は入管法や労働者派遣法などが複雑に入り組んでいるため、しっかりとした会社を選ぶことが肝心です。
■外国人の採用方法
外国人労働者を雇用する場合は、国内にいる外国人を採用する方法と、海外にいる外国人を呼び寄せる方法があります。
◇国内在住の外国人の採用
国内在住の外国人を採用する場合は、通常の日本人を採用する場合とほぼ同じです。求人雑誌やハローワーク、人材派遣・紹介会社などを通して求人募集を出すことになります。
ハローワークには、外国人を専門に扱う「外国人雇用サービスセンター」があります。
◇海外在住の外国人の採用
海外にいる人材を募集する場合は、業務上の取引先や知人を通じての紹介か、国内や海外の人材紹介会社などに依頼することになります。
外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合には、雇用契約締結後に就労ビザを取得しなければなりません。人材紹介会社を使う際にはその選択が重要です。
さらに本人との面接、就労ビザの問題など、きわめて高いハードルがあります。
私たちのような申請取次(届出)行政書士に相談することをお勧めします。
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