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企業内転勤


在留資格「企業内転勤」とは、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う技術又は人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動」のことを言います。

□企業内転勤の範囲

 通常、海外にある自社の子会社や支店などに勤務する人材を日本に招へいする場合には、「企業内転勤」の在留資格を申請しますが、その他にも以下のケースが該当します。

@親会社・子会社間の異動
A本店(本社)・支店(支社)・営業所間の異動
B親会社・孫会社間の異動、及び子会社・孫会社間の異動
C子会社間の異動
D孫会社間の異動
E親会社・関連会社、子会社・子会社の関連会社間の異動

□許可基準

企業内転勤の許可基準は、以下の通りです。

◇「人文知識・国際業務」または「技術」に相当する業務に従事していること。

企業内の転勤であっても単なる事務補助や流れ作業などの単純労働に従事させることはできません。

申請前に1年以上海外の事業所に勤務していること。
従って、他社から転職したばかりの人間を招へいすることはできません。
また、現地法人を設立して1年以上経過していない場合には、原則として「企業内転勤」の在留資格を申請する事はできません。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。



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