海外在住の外国人の採用 |
外国から外国人を呼び寄せて雇用する場合には、日本での仕事の内容に応じた就労ビザを取得する必要があります。
日本に上陸する場合、査証相互免除の取決めがある国は短期滞在に限りビザは免除されますが、それ以外の場合は新たに取得しなければなりません。
海外在住の外国人を雇用する場合の概要は以下の通りです。
@募集・採用
本人の業務上の能力だけでなく、入管法上の在留資格要件の確認が必要です。
A雇用契約書の締結
職務内容、期間、地位及び報酬が明記されている雇用契約書を交わします。
B必要書類の入手
卒業証明書、在職証明書、パスポートのコピー、写真等を送付してもらいます。
C申請書類の作成
会社側を申請人とした在留資格認定証明書交付申請書及び必要書類を揃えます。
C在留資格認定証明書交付申請
所轄の入国管理局で手続きを行います。
D在留資格認定証明書の取得
入国管理局より在留資格認定証明書が送られてきたら、外国で待機している外国人へ送付します。
Eビザの取得・来日
在留資格認定証明書を受け取った外国人は、最寄りの日本大使館又は総領事館へ行き、日本へ渡航するためのビザの申請をします。ビザが発給されれば、来日し入国手続きを経て、働くことができます。
F外国人登録
来日した後は、3ヶ月以内に居住地の市区町村役場で外国人登録手続きを行う必要があります。
16歳以上の外国人は常に外国人登録証を携帯する義務があり、記載されている事項(在留資格の種類・期限、住所、勤務先など)に変更があった場合には、速やかに届け出なければなりません。
海外在住の外国人を雇用する場合は、私たちのような申請取次(届出)行政書士に相談することをお勧めします。
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