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人文知識・国際業務


在留資格「人文知識・国際業務」とは、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動または外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」を言います。

この在留資格には、大きく分けて以下の二つのカテゴリーがあり、それによって要件が異なります。

■人文知識

◇職務内容

法律学、経済学、商学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務。

貿易、営業、管理部門などの事務系の専門職です。

◇許可基準

・従事しようとする業務に必要な知識に関わる科目を専攻して大学を卒業していること、若しくは同等以上の教育を受けていること。

・または、従事しようとする業務について10年以上の実務経験があること(大学等で当該知識に関わる科目を専攻した期間を含む)


■国際業務

◇職務内容

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
これに当てはまるのは、通訳・翻訳、語学の指導、広報・宣伝・海外取引業務、服飾・室内装飾デザイン、商品開発などの業務です。

◇許可基準

・従事しようとする業務に関連する3年以上の実務経験を有すること
・大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験を要しない。


なお、二つのカテゴリーに共通して、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。



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