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配偶者ビザ


俗に身分関係のビザと呼ばれるものは、在留活動に制限はなく、いわゆる単純労働に就くことも可能です。その代表的なものが「配偶者ビザ」です。
「結婚ビザ」とも言われていますが、正式には「日本人の配偶者等」という在留資格です。


配偶者ビザは多くのメリットがあるため、入管への申請の約7割は偽装結婚とも言われ、審査も非常に厳しくなっています。

配偶者ビザを取得できるのは、次の3つのケースです。

□日本人の配偶者

 現に日本人と婚姻している人のことで、法律的に有効な婚姻である必要があります。従って、原則として内縁の妻や夫などは該当しません。
婚姻関係は、形式的にも実質的にも認められるものでなければなりません。


□日本人の特別養子

「特別養子」は、家庭裁判所の審判により生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同等な関係が成立するため、認められます。
一般的な養子縁組では認められないので注意が必要です。


□日本人の子として出生したもの
 実子を言いますが、嫡出子のほか認知された非嫡出子も含まれます。
ただし、出生のときに父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、または本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡時に日本国籍を有していた場合でなければなりません。
しかし、本人の出生後父または母が日本国籍を離脱した場合は、問題ありません。

移民した日本人(一世)の子、いわゆる日系二世は、これに該当します。



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