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技 能


在留資格「技能」とは、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属するいわゆる熟練労働者としての活動」が該当します。

外国料理専門店の調理師(コック)が典型ですが、主なものの該当範囲と許可基準は以下の通りです。

■外国特有の料理の調理・食品の製造(つまり調理師やコック)、建築・土木に係る技能、外国に特有の製品の製造・修理に係る技能、宝石・貴金属・毛皮の加工に係る技能、動物の調教に係る技能、石油探査のための海底掘削・地熱開発・海底鉱物探査・海底地質調査に係る技能など
10年以上の実務経験があること(大学等で当該知識に関わる科目を専攻した期間を含む)

■航空機の操縦に係る技能(パイロット)

2500時間以上の飛行経歴を有する者で、法律によって定められた航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者

■スポーツの指導に係る技能(スポーツ指導者)

3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者。
又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者


■ぶどう酒の品質の鑑定・評価・保持など(ソムリエ)

5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者
・国際ソムリエールコンクールで優秀な成績を収めたことがある者
・国際ソムリエールコンクール(出場者が一国につき一名に限定されているものに限る)に出場したことがある者
・ワイン鑑定等に係る技能に関して国・地方公共団体(外国を含む)等が認定する資格を有する者


なお、すべてのカテゴリーに共通して、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。



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