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永住ビザ


「永住ビザ」は、正式には「永住者」の在留資格ですが、活動に制限がなく、日本人と同様にどのような仕事にも就くことが可能です。

さらに、社会的信用が得られ、以下のようなメリットもありますので、他の在留資格に比して、許可要件は非常に厳しくなっています。


・在留期間更新の手続が不要になる
・再入国許可の期限「3年」がもらえる

・公的な住宅ローンや、銀行の融資が受けられるようになる

□永住の主な許可要件

◇素行が善良であること

◇独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。


法務大臣がその者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき。

原則として10年以上日本に在留していること。
 ただし、留学生として入国し、学業終了後就職している者については、就労資格に変更後5年以上在留していること。


原則10年以上の在留に関する特例
@日本人、永住者又は特別永住者の配偶者は、婚姻後3年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上継続して日本に在留していること。

A定住者の在留資格で5年以上日本に在留していること。


B外交・社会・経済・文化等の分野において日本への貢献があると認められる者については、5年以上日本に在留していること。


現に所持している在留資格について、最長の在留期間を持っていること。



永住者の配偶者等

「永住者の配偶者等」とは、永住者、特別永住者の配偶者または永住者・特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者を言います。

具体的には次の3つのケースが挙げられます。

@「永住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者
A「特別永住者」の配偶者
B「永住者」の在留資格を持って在留する者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者



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