| 外国人技能実習生の「法的保護に必要な情報」に関する講習を行っております |
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改正入管法の施行に伴い、2010年7月1日以降に技能実習生を受け入れる監理団体様は、講習期間中に専門的知識を有する外部講師による「技能実習生の法的保護に必要な情報、入管法令・労働関係法令(外国人の技能実習に係る不正行為が行われていることを知ったときの対応方法に関する講義を含む)」に関する講習を行うことが義務づけられました。 当事務所は、既にJITCO(財団法人国際研修協力機構)様から外部講師として委嘱され静岡県下の商工会様等におきまして、講習の実績を積んでおります。 |
| 当事務所に依頼するメリット |
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1.既に外部講師としての実績があります。 2.行政書士・社会保険労務士の両国家資格を所有し、入管法令・労働関係法令ともに専門的知識 を有しております。 3.入管法令・労働関係法令の講師を別々に探す必要がありません。 4.安心していただける報酬の設定をしております。 5.当事務所オリジナルテキスト、または、JITCO作成テキストをご選択いただけます。 |
| ご依頼、お見積もりは |
| お電話またはメールでご依頼下さい。メールの際には、監理団体名を記載願います。 |