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日本栄養・食糧学会中部支部 |
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Japanese Society for Nutrition and Food Science, Chubu |
中部支部細則
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中部支部細則 |
中部支部細則1. この支部は日本栄養・食糧学会中部支部(愛知、岐阜、三重、静岡、長野、福井、石川、富山)と称する。 2. この支部は日本栄養・食糧学会の活動に協力するとともに中部地方における栄養知識の普及向上をはかることを目的とする。 3. この支部の会員を正会員および特別会員とする。正会員は中部地方に在住する日本栄養・食糧学会会員とする。特別会員は支部の趣旨に賛成し、支部の発展に寄与せんとする団体または個人とする。 4. この支部は第2条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。 5. この支部につぎの役員をおく。 6. 支部長および副支部長は支部役員会にて選出し、支部総会の承認を経て決定する。支部長は本支部を代表し会務を処理する。 7. 支部評議員および監事は支部役員会の議を経、支部総会の承認を得て支部長が支部会員中よりこれを委嘱する。中部地方に在住する日本栄養・食糧学会評議員および参与(本部評議員)は支部評議員を兼ねるものとする。 8. 支部監事は支部の会計を監査する。 9. 支部幹事は支部役員会の議を経て支部長が委嘱し、支部長の行う会務を補佐する。 10. 支部役員会は上記役員をもって構成する。本会は支部長が招集して適宜開催し、支部運営に関する重要事項を議する。 11. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 12. 支部長主催のもと年1回支部総会を開き、重要事項を議決する。ただし、必要のある場合には臨時に総会を開くことができる。 13. この支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。 付 則 1. この支部の事務局は、支部長の所属する機関に置くものとする。 2. 特別会員の会費は年間1万円以上とする。 3. 日本栄養・食糧学会中部支部会則(昭和43年4月1日制定)は廃止する。 4. 平成7年5月18日施行、平成21年6月20日改正
支部評議員選出方法に関する申し合わせ平成9年度第1回評議員会(平成9年6月28日開催)による 1. 日本栄養・食糧学会中部支部評議員は以下のいずれかに該当する支部会員とする。 2. 任期は2年とし、再任は妨げない。
理事選出方法についての取り決め(平成19年10月30日) 1. 次期の理事は、その前の期の本部評議員・参与を被選挙権者として選挙を行う。 2. この時、次期任期中に70歳に達する会員は、被選挙権者から除く。 3. 投票時には、理事履歴を添付して投票を呼びかける。(特に理事について、連続ではないにしても同じ会員が多数回選出されることを防ぐため) 4. 投票用紙に、被選挙権者氏名に番号を付した一覧表を記載する。その下に、投票欄を設ける。投票欄には定数分内(現在の中部支部定数は2)の番号を記入してもらう。 5. すでに二期連続理事を務めた会員には※をつけておき、投票しても理事にはなれないことを周知する。もし投票されても、無効票とする。 6. 投票結果(各人の各得票数)は支部で保管し、欠員が生じた場合の繰り上げに用いる。 |